遺言・相続

Wills and Inheritance

当事務所では遺言や相続などについて、重点的に依頼を承っています。

当事務所にご依頼頂けること

  • 遺産及び相続人の調査

    戸籍の取得や被相続人名義の預貯金等の調査を行います。

  • 遺産分割協議、調停、審判

    他の相続人との間で、遺産の分割方法について協議します。
    協議がまとまらない場合には、代理人として調停や審判を申し立てます。

  • 遺産整理業務

    相続人間に争いがない場合、遺産である預貯金や株式等の解約手続や不動産等の換価手続などを行います。

  • 遺言書作成

    依頼者の意向に沿った遺言書を作成します。
    遺言書において弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、遺言書どおりの相続手続を前もって弁護士に依頼することもできます。

  • 遺言執行

    遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行います。
    遺言書によって、特定の相続人が指定されている場合には、その相続人から更に委任を受けることで、遺言執行の手続きを進めることができる場合があります。

  • 遺留分侵害額請求

    被相続人の配偶者や子らには、たとえ遺言書によっても排除できない遺産取得分があり、これを遺留分と呼びます。
    遺言書によって、遺留分に満たない遺産しか取得できなかった相続人であっても、遺留分侵害額を請求することで、遺留分に相当する金銭を取得できる場合があります。但し、遺留分侵害額請求には、期限がありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

  • 相続放棄

    被相続人に多額の借金が存在する場合など、相続を避けたい場合、家庭裁判所に対して、相続放棄申述受理の申立てを行う必要があります。相続放棄には、期限がありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

  • その他相続に関するご相談

    遺言の効力、遺贈、生前贈与、相続財産清算人(管理人)の選任、特別縁故者など、相続に関する一切のご相談を承ります。

当事務所に依頼するメリット

  • MERIT.1あらゆる事案に対応可能です

    当事務所では、相続に関する調査や書類作成はもちろん、交渉・調停・訴訟等の代理業務に至るまで、あらゆる事案に対応することができます。
    特に、交渉・調停・訴訟の代理は、原則として、「弁護士」にしかできませんので、これらの手続きが多少なりとも予想される場合には、司法書士や行政書士ではなく、当初より、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

  • MERIT.2紛争化させないノウハウがあります

    遺言書や遺産分割協議書等の作成において、最も注意すべきであるのは、後日の紛争をできる限り未然に防ぐ点にあります。せっかく遺言書や遺産分割協議書を作成しても、内容に疑義や漏れがあり、後日、紛争化してしまっては、元も子もありません。
    当事務所では、相続に関する紛争を多く扱ってきた経験を活かし、事案ごとに紛争となり得る要点を見極め、どのように表現すれば、紛争を防ぐことができるか、あるいはどのように定めれば、リスクを最小化できるか、といった観点で遺言書や遺産分割協議書等を作成します。

  • MERIT.3対面でのコミュニケーションを大切にしています

    相続に関するご相談は、初回から多くの書類等を確認する必要があるため、電話やWebを用いた相談には適していません。
    また、相続は「争続」と揶揄されるほど、感情的な対立が生じやすく、他の事案に比べて、経緯等の詳細を丁寧に聴き取る必要があります。
    そこで、当事務所では、ご依頼前に必ず弁護士が直接面談を行うこととし、ご依頼後も必要に応じて、複数回面談を実施するなど、対面でのコミュニケーションを大切にしています。

  • MERIT.4伊賀名張の方は30分相談無料

    当事務所では、身近で頼り甲斐のある地域に寄り添った弁護士を目指しております。
    伊賀名張の方は初回30分無料で相談を受け付けておりますのでぜひお気軽にご相談ください。

ご依頼の流れFlow

  1. FLOW1

    まずはお電話ください

    簡単な事案の概要等をお伺いし、初回面談日を調整します。

  2. FLOW2

    初回面談の実施(伊賀名張の方は30分相談無料)

    相談内容の詳細について、お伺いします。
    下記書類がある場合には、相談時にご持参ください。

    ・相続人関係図
    ・取得済の戸籍謄本
    ・遺言書
    ・被相続人名義の預貯金通帳
    ・被相続人名義の不動産の全部事項証明書
    ・被相続人名義の債務残高が確認できる書類 など

  3. FLOW3

    ご契約

    お話をお伺いした上で、具体的な手続きや費用についてご説明します。
    ご納得頂ければ、委任契約書を作成します。
    持ち帰り検討頂いても構いません。

費用の目安Price

各項目の費用の目安は以下の通りになります。なお、金額はいずれも税込表示しております。

  1. 相続人調査

    原則 5万5000円~11万円

    相続人の人数が10名を超えるなど、戸籍の取得に時間を要する事案については要相談

  2. 遺産調査

    預貯金・証券等の調査
    原則 5万5000円~11万円

    不動産登記の調査 原則実費のみ

  3. 遺産整理業務

    概ね33万円~110万円

    調停調書や遺産分割協議書等に基づいて、被相続人名義の有価証券・預貯金等の解約や名義変更を行うものです。 不動産の名義変更については、提携の司法書士に別途依頼します。 費用は、遺産の種類、遺産総額に応じて決定します。

  4. 相続放棄

    原則 5万5000円

    共通の被相続人を対象とする相続放棄は、2人目以降、一人あたり2万7500円
    被相続人の死亡から3か月以上が経過しているなど、特殊な事案については、要相談

  5. 遺言書作成

    定型の場合 11万円~33万円 非定型の場合 遺産総額が3000万円以下: 33万円~55万円 遺産総額が3000万円を超え3億円以下: 55万円~165万円 遺産総額が3億円以上: 165万円~

遺産分割協議、遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求 遺言無効確認請求 など
22万円〜

一般民事事件の着手金・報酬金方式と同様の基準を用いて、個々の事件の難易度、紛争性の高低等により増減を行います。 詳しくは下記をご参照ください。

着手金 報酬金
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合: 8% 300万円を超え3,000万円以下の場合: 5%+9万円+税 3,000万円を超え3億円以下の場合: 3%+69万円+税 3億円を超える場合: 2%+369万円+税 ※着手金の最低額は22万円 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合: 16% 300万円を超え3,000万円以下の場合: 10%+18万円+税 3,000万円を超え3億円以下の場合: 6%+138万円+税 3億円を超える場合: 4%+738万円+税

ここでの経済的利益とは、着手金の場合、取得を希望する金額、報酬金の場合、実際に取得した金額(又は判決等により確定した金額)となります。また、交渉事件の場合は、上記金額に3分の2を乗じた金額となります。

Access交通アクセス

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