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弁護士と他士業との違いー相続事件を例にして

士業には、弁護士以外にも、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など、様々な資格が存在します。

一般的に「弁護士に相談」といえば、刑事事件や民事訴訟など、主に裁判所を利用する事件を思い浮かべるのではないでしょうか。

それ自体は間違ってはいないのですが、弁護士には、原則として、弁護士にしか扱えない業務があります。それが「法律事務」と呼ばれるもので、簡単に言えば事件についてあなたの代わりに相手方と交渉や裁判手続等を行うことを指します。つまり、裁判にまでなっていなくても、相手方との交渉は、原則として弁護士しか行うことができず、弁護士以外の者が報酬を得る目的でこれを行うと、弁護士法違反で刑事処罰を受ける場合があるのです。

これを相続事件にあてはめますと、次のとおりとなります。

まず、相続人間で何らの争いもない場合、司法書士や行政書士に対し、遺産等の調査や、遺産分割協議書等の資料の作成を依頼することは可能です。特に、不動産の名義変更が必要な場合には、登記の専門家である司法書士に依頼することで、名義変更までスムーズに進むと考えられます。

また、相続税の申告が必要な場合には、初めから税理士に依頼することで、ほとんどあるいは全ての手続きを任せることができます。

しかし、相続人間に、相続人の範囲、遺産の範囲や評価、遺産の分け方、遺言書の有効性、遺留分等に争いがある場合、その交渉(及びそれに続く裁判手続)については、弁護士以外に依頼することはできません。

したがって、相続人間で紛争になることが目に見えている、あるいはもしかすると揉めるかもしれない、といったケースでは、初めから弁護士に依頼した方が、余計な費用と手間がかからず、確実であると考えられるのです。

なお、弁護士に限らず、人である以上「合う、合わない」がありますので、まずは直接会って相談してみてから依頼すべきであることは言うまでもありません。

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